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宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項に

    ついては、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

 2.当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。

 (1) 宿泊する代表者の氏名、電話番号

 (2) 宿泊日及び到着予定時刻、人数、年齢区分(大人、中学生未満、三歳未満)

 (3) その他当宿が必要と認める事項

 2 .宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込み

  があったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この

    限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)

第4条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

 (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

  イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条

    第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

  ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

 (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

 (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

 (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

 (9) 宮古島市の条例・規則の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)

第5条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

 2.当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後21時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)に

     なっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当宿の契約解除権)

第6条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認め

        られるとき。

 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

  イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

  ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

  ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

 (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

 (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

 (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

 (7) 宮古島市の条例・規則の規定する場合に該当するとき。

 (8) 施設内での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないと

        き。

 2.当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

 (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

 (3) 出発日及び出発予定時刻

 (4) その他当宿が必要と認める事項

(客室の使用時間)

第8条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日

           を除き、終日使用することができます。

 2.当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には別途に追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)

第9条 宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)

第10条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等は、別表に掲げるところによります。

 2.前項の宿泊料金等の支払いは、日本円により、宿泊客の受付の際又は当宿が請求した時、事務所において行っていただきます。

 3.当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当宿の責任)

第11条 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償しま

            す。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第12条 当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものと

            します。

(寄託物等の取扱い)

第13条 当宿は現金並びに貴重品についてはお預かり致しません。各自の責任においての保管をお願いしております。

 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第14条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が民宿

            事務所においてチェックインする際お渡しします。

 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は

  当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含

  め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

(駐車の責任)

第15条 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、当宿は無料で場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第16条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

民宿ういづ

宮古島市下地字上地289-2

電話:0980-76-3923

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